離婚に付随して、親権者という言葉が付いて回ってくるでしょう。その内容を理解している人は多くいても、監護権者という言葉を耳にしたことをある人は少ないのではないでしょうか?
親権者と監護権者の違い
監護権者とは簡単にいうなら、離婚後に子どもを引き取って養育する者のことをいいます。一方で親権には、子どもの財産を子どもに代わって管理する権利・義務と、子どもの身の上を監護する権利・義務があります。
監護権にはその言葉どおり、子どもの身の上を監護する権利・義務だけしかありません。つまり、子どもの財産を管理する権利・義務は監護権には含まれていないのです。
例えば、父親が親権者で母親が監護権者だとします。この場合、
子どもを引き取り直接子どもを養育するのは母親ですが、子どもの預金通帳などを子どもに代わって管理する権利・義務があるのは、親権者である父親である。
ということになるのです。
親権と監護権を分ける方法とは?
監護権は親権の中に含まれており、通常は親権者になった親が子どもを引き取り育て、子どもの財産も管理するのが一般的です。
ところが、離婚する際に夫婦の間で子どもの親権を巡って争いになってしまった場合は、そう簡単にはいかないことでしょう。争いを解決する手段の1つとして、親権から監護権を分離させる方法があるのです。
子どもを引き取って養育する母親が監護権をとり、仕事が忙しい父親は子どもを養育することは難しいので、子どもの財産管理ができる親権をとる、といったように親権と監護権を分ける方法がとられるケースは珍しくありません。
監護権が決まらないときは?
子どもの親権で揉めてしまい親権と監護権を分ける方法をとっても、子どもを手元において育てることができる監護権を夫婦の双方が主張し、夫婦の話し合いで監護権をどちらにするか決めることができないような場合もあります。
このように、監護権者が決まらないときは、家庭裁判の調停を利用するとよいでしょう。
家庭裁判所の調停では、調停委員が夫婦双方の言い分をよく聞きます。子どもの年齢や性別・性格・これまでの生活状況などを考慮して、夫婦のどちらが監護権者として適任かについての話し合いを進めてくれます。
夫婦での話し合いだと、つい感情的になってしまうものですが、公平な立場の家庭裁判所の調停を利用すれば、冷静に監護権者を決める話し合いができるかと思います。
この調停は、『子の監護権者の指定』の調停といい、利用したい場合は夫婦の住所地を管轄している家庭裁判所へ申し立てます。裁判とは違うので、弁護士に頼らず1人でもでき、費用も子ども1人につき収入印紙代として1200円と連絡用の郵便切手代くらいしかかかりません。
子どもの監護権で揉めたら、早いうちに家庭裁判所の調停を利用すると、この”揉める”という問題を最小限に抑えて監護権者を決められるかもしれませんね。