子供がいる夫婦が離婚をしたとき、まず一番に考えるのが子供の今後でしょう。
どちらが親権を取るかが決まれば、当然、もう一方からは面接の話がでるのが一般的なようです。
離婚した夫婦の親権を持たない親が、子供に面接をする権利のことを面接交渉権といいます。
この権利は法廷でもしばしば主張されていますが、実は民法でははっきりと明文化されているわけではありません。
当然、罰則に関しても決まりはありません。
しかし、平成10年にある男性が分かれた妻が引き取った子供にまったく会わせてもらえなかったとして、元妻を訴えた裁判を起こしたところ、元妻側に損害賠償の支払いが命じられました。
その他にも、面接交渉権を行使しようとする元親権者に対し、有利な判決が出た判例はいくつかあるようです。
このように、面接交渉権とははっきりとした法律や条令ではないにしろ、社会的に認められている権利といえます。
極端に言えば、親が子供に会うのは当然の権利ということでしょうか。
ただし、離婚した理由が元配偶者によるDVや、幼児虐待によるものである場合には、その限りではありません。
なぜなら、司法においても社会的な側面においても、第一に優先されるのは、子供の利益や将来だからです。
離婚した当事者たちは、つい自分たちの権利や感情を第一に考えてしまいがちですが、司法などの第三者の立場ではそのことはまったく考慮されません。
また、忘れてはならないのが、当の子供の感情です。
親同士の感情で、子供の感情が犠牲になることはあってはならないことです。
子供がある程度、理解のできる年齢であるならば、子供の意思を尊重することも視野にいれておくことも大切です。