裁判

協議離婚の場合、公正証書あり

協議離婚する夫婦2

逆に公正証書つきで協議離婚を行ったケースでは、養育費未払いへの対処は幾分スムーズなものとなります。

公正証書に「養育費支払いが途絶えた場合、強制執行に及ぶ」という文面が記入されていさえすれば、裁判所での調停や訴訟を挟む事なく直接強制執行の申し立てを行い養育費を徴収することができるのです。

強制執行とは養育費をはじめ何らかの支払い義務を負った債務者が履行を滞らせた際、国が権力をもって強制的にその財産を差し押さえ履行の実現を手助けをするという制度です。

その発動には支払われるべき債務の存在を公的に証明する、債務名義と呼ばれる書面が必要になります。

この場合、公正証書がその債務名義に該当します。

したがって、公正証書付で協議離婚を行ったにもかかわらず定められた養育費の支払いを滞らせている相手方に対しては、この強制執行の制度を積極活用していくのがよいでしょう。

単に公正証書の存在を背景に強制執行の可能性も示唆しつつ催促を行うだけでもある程度の効果が期待できますし、それでも状況が改善しない場合には実際に強制執行の申し立てを行い問題の根本的解決をはかります。

ただ執行の対象になる相手方の財産はこちら側で特定しなくてはならないという縛りがあり、失敗すれば強制執行をかけることはできません。

また相手方が十分な財産を有していなかった場合には、養育費全体に相当するだけの弁済が受けられない事もあるため注意が必要です。

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