子供1人を連れて6カ月前に離婚しました。現在、実家の両親と同居しています。
私は、離婚以前から仕事をしていたので、そのまま継続して働き給料をもらっています。
同居しているのは、両親に子供を預けて日中仕事をしている間、保育してもらうという目的からでした。
そのため、私の給料から保育料として2万円、親子2人の住居費・光熱費・食費として2万円を両親へ渡しています。
養育費を生活費以外に使用すると課税の対象になるかもしれません。
例えば、元夫からの養育費は、月に4万円もらっていますが、両親への保育料・生活費として月に4万円を給料から支払っています。
そのため、今のところ元夫からの養育費は、子供が大きくなってからの教育費用のためと思い、貯蓄していました。
本来、養育費は子供を扶養するためのものなので、課税の対象にはなりません。
しかし、頑張ってきりつめて生活し、養育費を貯めていたにも関わらず、税務署では贈与とみなす場合もあります。
つまり、この場合は、母親の給料で十分に子供を扶養していける状態であるにも関わらず、元夫からの養育費をもらっているので贈与になるのではないかというのが税務署の見方です。
名義だけ子供にして貯蓄していると判断するようです。特に支払われる養育費の金額が、高額な場合は問題となります。
また、この貯めた養育費で将来のためにと不動産を購入したり、預金の代わりとして株式を購入することも生活費以外に使用するという範囲に含まれるかもしれません。
支払う側も課税の対象となる場合もあります。
支払う側の元夫が、将来20年間分として一括で支払った場合等が当てはまります。
毎月、振込に行くのは面倒だという男性、また毎月支払いに行くたび子供の名前を見ると思いだしてしまい辛くなるという男性やいつまでも過去の事に縛られているようでイヤという男性もいます。
しかし、養育費を一括で振り込むと、金額が高額になってしまいます。
あまりの高額となれば、父から子への生前贈与、相続ということも税務署は見てしまいます。
確かに、子供が成人するまでの物価の上昇などを考えると、安い今の時期に一括で支払いたいという気持ちもあります。
物価の上昇などで、元妻から養育費の増額を要求されることを避けたいという元夫もいます。
1年間の贈与金額と相続の非課税限度額をきちんと調べておくことが必要でしょう。
認知していない父親と子供の場合は?
一緒に生活を共にしている父親と母親と子供がいます。
子供は、父親から認知されておらず、母親の戸籍に入ったままとなっています。
この場合、父親が母親に生活費を渡しますが、これも認知されていない父子の間では贈与という形になってしまいます。
結婚している場合の父子の間では、父親に扶養義務が発生しますが、認知していない父子の間では扶養義務は発生しないのです。贈与税が発生します。
どうすれば課税の対象とならないか?
養育費を支払う父親と子供の間で書面を作成しておく。
また養育費をもらった子供が父親あてに「養育費として受領しました」という領収証を渡す。
一括支払いを避けること。
極端に高額な養育費を支払わないこと。
生活以外のために使用しない、不動産や株式を買わないこと。
通常の範囲の生活をし、目立つような高額の買い物をしないなどに注意しておけば、課税の対象となることはないと思われます。