元夫とは、協議離婚しました。親権者は、子供の年齢が低いので私に親権、そして元夫から養育費を支払ってもらうことになっていました。
離婚の原因の決定的決定的なものはなく、お互いの価値観の相違から溝が大きくなり一緒に生活できないとお互いに感じて離婚したのです。
その時、知人から親権者になったのだから養育費の取り決めは文書で残した方がいいとアドバイスを受け、公的な文書ではありませんが、18歳で高校を卒業するまで毎月3万円を支払うという約束の書面を作り、お互いの実印を押しています。
離婚して3年後突然、会社を解雇されてしまった元夫
3年間、滞りなく毎月の養育費は振り込まれていたのですが、突然元夫から封書が届き、会社をクビにされたというのです。
営業マンでしたから、会社に対して何らかの損失を与えてしまったのかと思いました。
ところが、取引先からの集金を横領してしまったという事実がわかり、懲戒解雇ということになったらしいと、同僚から教えてもらいました。
懲戒解雇ということは、退職金の対象にはなりません。失業保険給付の対象も、一般的な解雇とは違うので難しいかもしれません。
住宅ローンの支払いから生活苦に
元夫は、結婚する時に新居として新築のマンションを購入していました。まさか、離婚・養育費の支払いになるとは思わず35年ローンを組んでおり、ローンの名義も元夫でした。
子供は1人、3歳になれば保育園に預けて私もパートで働いて住宅ローンの返済に充当するはずでした。
ところが、購入時から数年間経過するとローンの返済額が上がる仕組みだったようです。
1人でローンの支払いをするには、無理な設定だったのかもしれません。他に車のローンもありました。
ではどうすればいいの? 相談窓口は?
一番先にできること、お互いが話し合い、養育費について取り決めした文書を破棄し、新たに養育費の減額を決めた書面を作成し直すことです。
この時は、お互い第3者として弁護士などを同席してもらうと公的文書に近くなります。
後でもめる原因となるので、あくまでも口約束で取り決めしないことをお勧めします。
それでも金額が決まらない場合は?
家庭裁判所の調停に持ち込むことができます。調停に持ち込む時に必要なものは、申立書・子の父母と子の戸籍謄本、これは親子関係を証明するのに必要なものです。
費用としては、子供一人につき収入印紙が1200円、切手800円が必要となります。この場合、元夫が失業し減額を希望しているので申立人となるでしょう。
調停でお互いの言い分がまとまれば、調停調書というものが作成されるので、守られなければ強制執行となりますので、注意が必要です。
その上での問題として、裁判所での審判というもの
調停では、調停委員という人達がいて合意を勧めてきましたが、裁判所での審判では、さらに難しく養育費を支払う側と支払われる側両方の収入と支出を調べ考慮して養育費の減額を見直します。
調停より、詳しく調べられるものです。この元夫に関しては、会社のお金の横領という事件にもなっていることで、影響も大きいかもしれません。