自分自身や離婚相手の再婚で一番気になるのが養育費の支払いについての問題です。
養育費をもらってきたが、再婚してしまうと今後もらえなくなるのではないか?
また、これまで養育費を支払っていたが、新しく家庭を持つと支払わなくてもいいのではないか?
このように考えている人も少なくありませんが、実は、これはどちらも間違った知識や思い込みになります。
再婚をしても養育費はもらえます
親権者が再婚をした場合でも、元結婚相手から養育費がもらえなくなるわけではありません。再婚をすることによって、親子関係が否定されるわけではなく、相手には支払い義務があるからです。
また、再婚相手と子どもが養子縁組をしたとしても、この親子関係は変わらないため扶養の義務は残ります。ですので、養育費をもらい続けることが可能というわけです。
親と子という関係である以上、子どもは養育費を受け取る権利があり、親は支払う義務があり続けるということになるわけです。
非親権者で支払う立場が再婚する場合は?
それまではひとりで子どもを育てる離婚相手に対して、「生活も苦しいだろうし養育費は当然」という思いもあったことと思います。
しかし再婚して経済的に豊かになったことを知ってしまい、支払うことに疑問を抱くこともあるかもしれません。
正直支払う側だけがつらい思いをしているようにも感じてしまったとしても、それはごく当然な感情です。
これは現実問題、子どもに対する愛情とは別の話です。
責任という点で言えば、支払わなくてはいけないのは理解できるとしても、相手の状況の変化や自身の経済状況の変化などによっては、なんとかならないものかと考えてしまうことでしょう。
養育費の減額申請は可能なんです
もし、そのような状況になったときには、話し合いによって養育費の金額を変更してもらうよう交渉することが可能です。
ですが、話し合いはあくまでも話し合い。
当然、相手側が減額を拒否してしまい、話し合い自体が成立しないこともあります。
その場合は、家庭裁判所に対して養育費の減額の調停を申し立てます。調停の場では、家事調停官を介して双方の事情や希望を聞き、話し合いをまとめる形になります。お互いが納得の上、成立すれば養育費の減額が認められることになります。
調停の場でも折り合いがつかずに不成立となってしまった場合は、審判へ移行という形になります。審判では、家事審判官が双方の生活や家計の現状など、総合的な事情を検討してあらたに適正な養育費を決めることになります。
支払う側の生活状況の変化も減額の対象に
ここまでは、受け取る側の家計の変化による減額の話でしたが、支払う側の経済状況や生活の変化も考慮されます。
たとえば、支払う側が再婚して新たに養う対象が増えた場合なども、養育費を減額してもらうよう申し立てることができます。他にも、やむを得ない事情で失業してしまうなどをして、収入が激減した場合などで経済状況が大きく変化した時も同様です。
まとめ
親の離婚や再婚は、子どもには大きな影響を与えてしまう出来事です。
養育費の問題はとても重要なことではありますが、再婚時はあくまでも子どものことを中心に考えることが大切です。
子どもの養育においては親権者であっても親権者ではなくても扶養義務があります。
またこれは、養父母であっても同様です。
再婚をするという選択が、子どもにできるだけ悪影響を与えないよう、再婚相手と十分に話し合い、理解をしてもらうことが重要です。
新しい家庭を築くことが子どもにとって「自分は見捨てられたのだ」と感じさせることだけは起きませんように。