学生時代の同級生同士の、付き合い始めてわずか1年での結婚生活の果て3年の後期からの付き合いで、4年になったころには結婚の話が出ていたということです。
まあ、その裏には妊娠ということもあり、結婚式は9月の終わりに挙げていたようです。
そして、卒業と同時に女子は無事出産しました。二人とも、卒論はクリアし無事に卒業できたそうですが、僕達仲間の間では、秘かにいつまで続くのかなと疑問に思っていた人も多かったのも事実でした。
違和感のある結婚生活
何度かその二人の新居に招かれましたが、どうもしっくりこないのです。出会いからわずか半年の結婚生活、お互い知らないままに一緒に暮らし始めたのですから無理もありませんね。
しかも、学生結婚ということは、生活費などは両方の親に援助されていたのでしょう。まるで「ままごと」のような新婚生活でした。
「いつまで続くかな~」これが僕達の正直な気持ちでした。
現実的に金銭感覚がない
学生で結婚し、出産したのですから少なくても元妻だった人は、社会に出て仕事をし、その代価として給料をもらえるということは経験していないでしょう。
元夫にしても、卒業して初めての就職時には妻子がいるという条件で働かなければなりませんでした。いくら妻子という扶養家族がいても、初任給は同期の社員と変わらないでしょう。
その中での生活費のやりくりは大変なものだったようで、それがケンカの原因にもなっていたそうです。まさに「こんなはずでは・・・」といった新婚生活でした。
そこで出た「別れ話」の後始末
結婚する時は、これからスタートする生活、何も要らない。でも別れる段階になると意外なほどに面倒なものです。
家具など自分で持ってきたものは、当然自分で引き取れますが、その後の生活で購入したものは、財産という形となって折半する必要があります。
「性格の不一致や生活環境の違い」からの離婚では、お互い慰謝料というものを請求することはできません。
養育費にかかる金額がわからない
学生で結婚し、生活費用、学費全てを親に依存していた2人は、新婚生活でも足りない分を当然のように親に援助してもらっていたのですから、育児にかかる費用も使い放題だったといいます。
元妻が引き取り、養育することになりましたが、今までの贅沢な生活のせいでしょうか、養育費として請求する金額がわからないようです。
まとまらない場合は、離婚協議や離婚調停という方法
当人同士では、感情も入ってくるでしょうし、初めに取るべきことは、お互い信頼のある代理人を立てて協議してもらうことです。
それでも結論が出ない場合は、裁判所の調停の場で第三者の一般的な判断を仰ぎます。これが離婚審判や離婚訴訟というものになります。審判を下すのは裁判官です。
金額を決定する参考にするものとして、養育費算定法というもので計算されます。
どんな方法で決めるの?
今までの結婚生活の中での収入を参考にし、今後の養育費用を支払う側の収入・養育費用をもらう側の収入を認定していきます。
支払う側の総収入からかかる経費(税金、家賃や光熱費用などの住居にかかる経費、医療費、食費などの生活に必要な費用)を差し引いていきます。
それを基にして子供にかかる最低水準額を決めます。そして支払う側と支払われる側の責任能力があるか無いかを決めます。
この時も支払う側の収入が最低水準額に満たない場合は、責任能力がないということになります。
養育費を支払う側の年齢が若ければ、責任能力も難しい
前記のように、就職したばかりで離婚~養育費の支払いとなると収入も少ないので、養育費としての金額が困難ということも出てくるかもしれません。
そこで、参考となる金額が出ているものがあります。子供が1人の場合は、月4万円前後が多いということです。
調停の席で決めると、滞納すれば強制執行も避けられないので、できれば、文書で事情により猶予ができるように取りきめておくことも必要かもしれません。