養育費

離婚した元妻の方が年収が高い、それでも養育費は支払わなければいけない?

元妻

性格の不一致、いや生活水準の違いということから離婚になりました。元妻の実家は、大手一流企業の役員をしています。

生まれ育った環境がもともと差があったのですが、同じ大学ということから交際し、結婚しました。交際をしている間、両方の両親から身分不相応と言われ、結婚に反対されていましたが、愛があればなんとか溝は埋められると思い結婚に踏み切ったのが間違いのようでした。

金銭感覚、価値観の違いから始まった溝

元妻は、父親の会社に勤務していました。部署も父親のコネで決まっていたようなものです。当然、僕は上場ではない一般企業に勤務することになり、生活水準も育てられた両親と同じレベルの生活ができれば幸せと思っていたほどです。

何社か就職活動をして、やっと決まった企業でしたから、初任給も元妻の半分ほど。それでも、妻は最初のころは顔には出さずなんとかやりくりしていたようです。

子供が生まれたことが大きなきっかけに

結婚2年目に子供が生まれ、その時のお祝いから元妻の実家のしきたりが幅をきかせることとなりました。お祝い事があるたびに、元妻の実家で催されるパーティ、これに招かれた僕の実家の両親は肩身を狭くしていたものです。

そしてお互いの両親の不満もピークに達したころ、どちらからともなく「離婚」の言葉が出るようになりました。

協議離婚して子供は、母親の手に

離婚当時、まだ2歳だった我が子は、元妻が育てることになりました。彼女は、出産後産休を終えて職場復帰をしました。

離婚そのものは協議離婚でしたが、子供のことを巡って調停にまでなってしまいました。裁判所では、子供の年齢から、母親のもとで育てるのが一番という結果になりました。

養育費の金額を巡り調停の結果では

養育費は、子供の親として養育している側に支払うことが義務づけられています。しかし、職場復帰した元妻の給料は僕の1.5倍、これでも養育費を支払わなければならないのでしょうか。

僕は独身、切り詰めた生活費を除けば少しの余裕はあります。しかし、調停で出された結果は、自分の摘出子である以上、決められた年齢に達するまで養育費を支払う義務があるというのでした。

この養育費は、監護している親に対して支払うのではなく、あくまでも子供に対して支払うもの、監護している親は子供の金銭の管理をしているだけという結論です。そのため、監護している親の収入が多くても支払う義務が生じます。

養育費の増減額もある

また裁判では、養育費用の増額もあり得るということです。一般的な公立の小中学校~高校~大学という基準ではなく、まれに私立の小中学校から大学まで進学する場合は、増額に応じなければならないのです。

養育費のことは、公正証書に残すのが最良の対策ですが、進学にかかる費用の増減額は話合いをして、公の書類に記載した方がよいでしょう。

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