離婚し、公正証書できちんと養育費を取り決めし5年間ほど滞納することなく支払われていました。しかし、その後勤務中に倒れて今は入院し闘病生活をしています。
その後、相手の家庭の収入は、再婚した奥さんのパート収入だけのようです。勤務中に倒れたので、労災なども適用になるかと思いますが、その後パッタリと養育費が振り込まれなくなりました。
公正証書は、どこまで有効なの?
せっかく公正証書まで作成し養育費の取り決めをしたのにも関わらず、守られていないので、何のための公正証書なのかと疑問に思ってしまいますね。公正証書には、支払う側の不慮の事故のことまで記載されていたのでしょうか。
一般的には、そのような取りきめの猶予がないのが普通のようです。支払う側の事情に関係なく、毎月○○円を何日まで支払うことだけが記されています。
しかし、公正証書に記載されていることは、約束事として守るべきことなのです。
相手の奥さんのパート収入で生活し、入院費用も支払われている場合、養育費は請求可能か?
相手の元夫は、勤務時間内での疾病で発病したとのことで、当然労災保険の対象となります。また、生命保険も加入していれば、入院費用は生命保険での補てん対象となります。
勤務先からの休業補償も適用可能な範囲と思われるので、本人が働けなくても何らかの対策で保護されているはずです。公正証書がある限り、養育費用の請求は可能です。
相手の奥さんに、養育費の支払いのことを話していない場合の請求は?
現在元夫が、入院して日々の生活費のために再婚した奥さんが働いていても、それは相手側の家計の問題となります。心情的には同情しますが、冷静に養育費の支払いを考えた時、滞納していれば請求することは当然の権利です。
元夫が再婚相手の奥さんに話してなければ、話をして元夫側で解決、納得してもらうべきです。
一時的に勤務先から休業補償が出れば、それを滞納している養育費として請求できる
現在入院中で働けなくても、休業手当は出るはずです。それを滞納した養育費の一部として請求し、また生命保険などの一時金が出た時も養育費を請求できます。
また、回復の見込みがなく退職することになれば、退職金から養育費に充当する分を請求可能です。
公正証書がある限り、裁判所を通して強制執行もかけられる
元夫も病気入院という闘病生活をしていますが、勤務先からの休業補償も出ているので、督促しても返事がない場合、誠意がみられない場合、強制執行をかけることができます。一般的に借金等の返済の強制執行は、相手側の収入の4分の1を上限としていますが、養育費の場合は2分の1まで差し押さえられます。
相手側にも最低の生活をする権利が守られているからです。