母子家庭の多くが養育費をきちんともらっていないというのが実態です。どこか勘違いされてしまうのですが、養育費は決して元パートナーに支払うものではありません。
子供が離婚前と同等の生活ができるように、支払うべきものなのです。
未成熟の子供が社会人として自立するまでに必要な生活費、医療費そして教育費などを総合して養育費とされています。
養育費不払いを誰にも相談しない実情
現在、母子家庭の内、約50%近くもの人が養育費不払いについて誰にも相談していないとされています。離婚から大分時間が経ち、元パートナーへ連絡するのが面倒、「どうせ言っても払ってくれないし」などの理由で、不払いをそのまま放置してしまう母子家庭が増えているそうです。
それでも、子供達が何不自由ない生活を送っているのなら良いのですが、そうでない場合は、両親や弁護士などに相談して養育費請求を元パートナーに行うのがベストだと思います。
養育費不払いとなる原因は離婚時に養育費についてきちんと取り決めを行わなかった事が挙げられます。お互いに相談して口頭での約束だけでは不払いになってもおかしくありません。
離婚する際には、公的書面に養育費について記載し残しておく事をオススメします。
養育費と児童扶養手当の関係
児童扶養手当をもらうと、元夫からの養育費はもらえないのかと考えてしまう方がいらっしゃいます。確かに児童扶養手当と養育費を同時にもらうとなんだかいけない様な気になってしまいますよね。
しかし、児童扶養手当も養育費も、同時にもらえますから安心して下さい。養育費をしっかりもらっている母子家庭の場合、確かに児童扶養手当に影響はあります。もらっている養育費の8割が所得としてみなされるからです。
逆に児童扶養手当をもらっていても、養育費の額を算定する際に影響はありません。母子家庭で母親だけで子供を育てていくのは中々大変なものです。
養育費だけでは生活できないし、かといって離婚するまで主婦だった女性が毎月男性のように働くことは不可能に近いとされています。そこで家計を助けるのが児童扶養手当なのです。
児童扶養手当を受給することができる方と申請方法
~児童扶養手当を受給できる方~
- 両親が離婚し、母親と生活している児童
- 父親が亡くなってしまった児童
- 父親が長い間家に帰って来ず、生死が明らかでない児童
- 産まれた時から戸籍上父親がいない児童
- その他
~児童扶養手当の申請方法~
児童扶養手当を受ける際は、ます認定請求書の提出が必要になります。添付する書類がそれぞれ異なりますので、まずは市役所の窓口に足を運びましょう。
児童扶養手当の申請に必要な書類は以下になります。
- 請求書および対照児童の戸籍謄本
- 児童扶養手当用の所得証明書
- 世帯全員の住民票
- 請求する方名義の通帳と年金手帳(親権者)
- 印鑑
- 所定の認定請求書
- その他
上記を用意し、各地域の市役所、区役所に提出するようにしましょう。子供一人につき請求することができる児童扶養手当です。