離婚協議中に必ず出るのが「養育費問題」ではないでしょうか。離婚が成立する前に、夫婦間または第三者が入り養育費の取り決めを行うのは一般的です。
ただ中にはどうしても折り合いが付かずに、家庭裁判所に助けを求めるケースも少なくありません。そこで、ここでは養育費の話し合いをスムーズに進める方法を紹介していきます。
毎月の支払額を決定する
協議離婚の場合、子供を引き取る側から相手に養育費の条件を伝えることから始めましょう。養育費にも相場というものがあります。できるだけ多くの養育費を貰いたいというのが本音だとは思いますが、相場以上の金額を提示してもそれが受理されない恐れがあります。
夫婦生活の中であなたが家庭のお財布を握っていたとすれば、簡単に相手の自由に使えるお金を計算することができるでしょう。
「収入-支出=相手が自由に使用できるお金」です。
この計算を行い、相手が自由に使用できるお金の中から養育費を算出し、相手にしっかりと伝えましょう。
毎月の養育費と同時に考えなくてはならないこと
毎月の支払額(養育費)と同時に考えなくてはならないのが、支払い日と始期、終期です。
例)息子の養育費として平成○○年○月から息子が20歳になるまで金○万円を毎月○日に支払う
上記例のように、しっかりと書面にして取り決めを行わなくてはなりません。トラブルで良くあるのが、口頭での口約束の場合です。
元夫婦だからと多少なりとも情があり、相手がそう言っているから大丈夫だろうと、書面にせずに口約束するだけの場合、その約束を破り養育費支払いが滞るといったケースが多発しています。
誰でも人の生活よりも自分の生活を優先するのが当たり前です。分かれた相手や子供に支払う養育費よりも、自分の生活を優先するのが目に見えています。弁護士や第三者を加え、しっかりと書面にて取り決めを行うことが一番肝心なのです。
養育費の支払いを滞らせないための方法
養育費の支払い約束をしっかり行ったとしても、相手が必ずしもそれを守ってくれるとは言い切れません。お子さんが小さければ小さいだけ養育費がきちんと支払われるかどうか不安ですよね。
しかも、離婚するほどの相手ですから、信用などできるはずはありません。そこで、養育費の支払いを滞らせないための方法を紹介していきます。
①離婚協議書
協議離婚の場合、話し合った養育費について、口頭で済ますのか、書面に残すのか選択することができます。その話し合った決定事項を書面に残した場合、それを離婚協議書と言います。
書面で残しておけば、養育費の支払い滞りをある程度防ぐことができるでしょう。
②公正証書
協議離婚をする場合、養育費の支払いを滞らせないため、一番効力がある書面が公正証書です。公正証書には強制執行力があります。もし仮に養育費の支払いが滞った場合、強制的に差し押さえができる力があるのです。
差し押さえ対象を相手の給料とした場合、会社側に知られる事態となるため支払いが滞る心配が非常に低くなります。