子供を引き取る側の不貞により離婚した場合でも、子供を扶養する義務に関しては何の問題もありません。養育費は慰謝料請求とは全く別ものですから、子供を引き取る側の不貞が原因だったとしても、養育費は支払ってもらえます。
でも、金額は十分なだけもらえるのだろうか?と不安になりますよね。
そこで、ここでは自分の不貞が原因で離婚する場合の養育費について詳しく説明して行きます。
子供の福祉を最優先
不貞をされた側からしてみれば、お金なんて支払いたくないというのが本音でしょう。しかし、養育費は相手に支払うものでなく子供のためのお金ですから支払うのが親としての義務です。
確かに慰謝料の請求はできませんし、逆に請求され兼ねない状況です。良くあるのが、養育費を支払わない代わりに慰謝料請求もしないというパターンです。
「自分が悪い」のは当然分かってはいても、子供と生活する以上養育費は必要だと思います。そこをしっかり話し合い、子供のための養育費を支払ってもらえるようにしましょう。
もし話し合いでどうにも解決できない場合は、家庭裁判所の調停で決定する事をオススメします家庭裁判所はどちらが原因で離婚するのは全く関係なく、子供の福祉を最優先で養育費を決定して行きます。
慰謝料請求をされた場合の対処法
養育費は支払うけど、慰謝料を請求されてしまったら?自分が悪いのは分かっているけど、これから子供と生活していく上で慰謝料を支払う余裕なんてない、そんな場合には、一人で悩まず両親や専門家に相談することをオススメします。
おそらく慰謝料請求までしてくる相手を話し合いでどうにか丸く治めることは不可能だと思います。その場合は、弁護士などに依頼し、家庭裁判所や地方裁判所で調停を行うのがベストです。
相手があなたの不貞の証拠を握っている場合、慰謝料を一切支払わないで済むことは考えられませんが、あなたの経済状況や財産、そしてこれから子供を育てて行く事を考慮して慰謝料額が決定されます。
一度に支払えない場合は分割になりますから安心して下さい。
親として子供を育てて行くのに一番良い方法を選択する
離婚してこれから一人で子供を育てて行かなくてはならない。自分の不貞で離婚することになったため、慰謝料請求されるかもしれない。
しかし、子供を育てながら慰謝料を支払うのは大変です。養育費は支払ってもらえるけれど、その条件が慰謝料を相手に支払うことだったらあなたはどうしますか?
まずは、不貞による離婚の場合の慰謝料の相場は100万円~300万円とされています。裁判上の慰謝料の相場となるため真実味があるでしょう。
ただ、収入面や経済面などを考慮し、50万円の場合もあれば300万円以上になる場合もあります。そして養育費ですが、子供一人に対し月々3万円~6万円が相場です。
養育費は子供が成人するまで支払われるものですから、離婚時に子供が5歳であれば、最低でも18歳までとし470万円~1,000万円はもらえる計算です。
それを踏まえると慰謝料を支払っても養育費をもらった方が断然良いと考えることができるでしょう。