養育費とは、子どもを育てるために必要なあらゆる費用のことをいいます。
子どもの衣食住はもちろん、学費・医療費・習い事や塾などの月謝までを含みます。ですが離婚するときに両親が養育費について取り決めをしたにも関わらず、養育費が支払われていないケースが増えており、大きな社会問題になっています。
離婚後に養育費を支払ってもらっている割合は、母子家庭全体の2割にも満たないことが国の調査で分かっています。
「こっちだって生活があるんだ。養育費まで払えない。」
「1年間養育費は払ったのだから、もういいだろう。」
このように、養育費を支払わない側の理由は様々ですが、養育費の支払いは親として当然の義務と責任なのです。また、子どもの父親から養育費が滞ってしまっても、元配偶者と関わりたくないからという理由で、そのまま放置してしまう人もいるというのです。
養育費を支払ってくれない場合は?
養育費を支払ってくれない場合はどうしたらいいのでしょうか?
相手方へ連絡をして、養育費を支払うよう催促して支払ってくれれば問題ありませんが、残念ながらこのようなケースは稀です。養育費の不払いは、元夫婦だけの話し合いではなかなか解決しないのが現状です。専門家や家庭裁判所の力を借りる方が賢明でしょう。
例えば、行政書士や弁護士などの専門家に相談し、専門家の名前で内容証明を送るという方法で養育費を請求する方法があります。内容証明を送っても、養育費を支払ってくれない場合は、内容証明や養育費について取り交わした文書(離婚協議書)などを証拠に、家庭裁判所へ養育費請求調停を申し立てを行うのです。
養育費請求調停とは?
養育費請求調停とは、家庭裁判所の調停委員が介入します。この調停委員が、双方の言い分や事情をよく聞いてくれた上で解決案を提示してくれたり、妥当な養育費の金額や支払い方法を助言してくれ、養育費不払いの問題を解決するために行われるのです。
養育費請求調停は、相手方の住所地を管轄している家庭裁判所で申立ての手続きを行います。申立てに必要な書類は、
- 養育費請求調停申立書(裁判所のHPからダウンロードもできます。)
- 子どもの戸籍謄本
- 申立人の戸籍謄本
- 相手方の戸籍謄本
- 申立人の収入に関する資料(給与明細や確定申告のコピーなどです。)
その他に、離婚するときに養育費について取り決めた書面(離婚協議書)や、養育費の支払いを催促した内容証明などがあれば、これらを証拠として提出すると申立人に有利に調停が進むでしょう。養育費請求調停の申立ては、弁護士に頼らず自分でできます。また、調停の費用は子ども1人につき1200円になりますので、準備万端にして挑みましょう。