養育費は子どもが20歳で成人を迎えたらおしまい、というわけではありません。未成熟児が社会的・経済的に自立するまでは支払う義務があるのです。
支払い期間についてトラブルにならないよう、詳しく見ていきましょう。
養育費は20歳までが一般的
経済的・社会的に自立しておらず、親の扶養対象である子どもを未成熟児といいます。
養育費とは、未成熟児が自立するまでに必要な費用のことで、衣食住にかかる費用・教育費・医療費などがそれにあたります。離婚をしても、法律上の親子関係が変わるわけではありません。そのため、養育費の支払いは未成熟児が自立するまでずっと続くのです。
しかし、「自立」とは一体いつのことを指すのでしょう?
一般的には、「子どもが成人するまで」とされています。未成熟児は未成年とは異なり、年齢で決まるわけではなく、親の監護・養育が必要な状態であれば未成熟児であると判断されます。しかし、一般的な基準はある程度必要なことから、このように考えられているのです。
大学に進学する場合
養育費は一般的に子どもが成人するまでとされていますが、それでは大学に進学した場合、途中で養育費が切れてしまうことになります。
昨今の高い大学進学率を考えると、現状にそぐわないようにも思われます。しかし、今のところ家庭裁判所でも子どもの自立=成人を基本に考えることが多く、大学卒業までの養育費となると、ゲースバイケースとなっているのです。
夫婦二人の話し合いでお互いが快諾した場合はスムーズですが、そうでない場合は調停などで、支払う側の経済力や学歴などの要因を考慮した上で、大学卒業までの養育費が妥当かどうか判断されます。認められれば、子どもが大学を卒業するまでは養育費が得られることになります。
しかし、将来子どもが大学に進学するかどうかは現時点では誰も分からないことです。お互いの関係性にもよりますが、可能であれば、大学進学が決まった時点で養育費の延長を再協議すると決めておくのも一つの方法かもしれません。
20歳を超えるケース・20歳未満でも自立とみなされるケース
大学進学以外にも、20歳を越えても養育費を支払う必要があるケースがあります。それは、病気や心身の障がいを持ち、20歳を過ぎても自立した生活が難しい状況である場合です。
一般的には未成熟児の自立=成人と考えられてはいるものの、明確に何歳と定められているわけではなく、経済的・社会的に自立していない状態であれば、何歳でも未成熟児ということになります。
また、逆に、未成年であっても「自立」とみなされるケースもあります。それは、就職して経済的に自立した生活を送っている場合や、結婚をした場合です。こういった場合、未成熟児が自立したとみなされ、親の扶養義務は終了します。
養育費は必ずしも子どもが20歳で成人を迎えたらおしまい、というわけではありません。未成熟児が社会的・経済的に自立するまで必要な費用であることを念頭に置き、支払い期間についてもしっかり取り決めることが大切です。