毎月振り込まれる養育費、収入扱いになってしまうの?養育費を一括でもらいたいけれど、その場合の税金は?
知らないと損! な養育費と税金についての疑問を解決していきましょう。
養育費の原則は月払い非課税
養育費は月払いが原則です。なぜなら、養育費とは子どものための生活費であり、その都度必要になるものと考えられているからです。
そして、毎月の養育費に税金はかかりません。毎月口座に養育費が振り込まれていると、所得税や贈与税がかかってしまうのではと心配される方もいるかもしれませんが、安心して下さい。
「扶養義務を履行するため給付される金品」については、所得税を課さないと法律で定められています。また、「生活費や教育費として必要な都度これらの用に充てるために贈与によって取得した財産」に関しては贈与税もかかりません。
したがって、養育費を原則通り月払いでもらう分には、税金はかからないのです。
相手側の合意による養育費一括払いは課税対象
養育費の原則は月払いですが、相手側が合意した場合のみ、一括でもらうことができます。
生活費や教育費の名義で取得した財産を将来の為に貯めておくということですね。そして、この場合、贈与税の課税対象となるのです。
養育費一括払いはあまり多いケースとは言えません。支払う相手側からすると、一括払いに合意しにくい理由がいくつかあります。
それは、高額な金額になる経済的な負担だけではありません。親権者となる側が、養育費を子どものために使ってくれる保障がないこと、今後子どもと交流が持てないのではないかという不安が考えられます。
また、養育費の算定は夫婦双方の収入を基にしています。将来子どもにかかるであろう費用を予想して金額を算定するわけではなく、あくまでも収入に応じての適正な金額になりますので、注意が必要です。
長期に渡り養育費を支払ってくれるか不安がある場合、一括でもらいたいと考えることもあるでしょう。それには相手側の合意が必要であり、贈与税がかかることは念頭に置き、慎重に見極めることが大切です。
養育費を課税対象にしないために
では、養育費を一括払いで受け取った場合、課税対象にしない為にはどうしたら良いでしょうか。
離婚により相手側からもらった財産には贈与税がかかりませんので、離婚時の財産分与の中に組み入れてしまう方法が考えられます。
ただしこの場合でも、あまりに多額であると判断されれば贈与税が課せられることもあります。また、「養育費を一括で支払った」という証拠が残りませんので、後から養育費を別途請求される可能性を考え、相手側の合意を得るのは難しいかもしれません。
相手側にも安心してもらう方法としては、「養育信託」が一番ではないでしょうか。一括払いで受け取った養育費を信託銀行に預け、毎月いくらと受け取るようにすると、通常の養育費と同様に非課税扱いとなるのです。親権者の浪費防止にも有効であり、子どもが安定的に養育費を受け取ることができます。
子どものために、受け取った養育費はなるべくそのままの金額で残してあげたいですよね。支払う側の気持ちも汲み取りつつ、より良い方法を探してみて下さい。