養育費とは離婚後に子どものために発生する費用のことですので、離婚前の別居中という状態ではもらうことはできません。
しかし、夫婦はお互いの生活を支え合う義務があり、離婚に向けて別居したとしてもその義務はなくなりません。
つまり、養育費ではなく、生活費をもらうことは可能なのです。
養育費ではなく、婚姻費用分担金の請求をする
夫婦は婚姻によって生ずる費用(婚姻費用)をお互いで支え合うと定められています。
婚姻費用とは一般的な生活費のことです。衣食住にかかる費用・医療費・交際費・子どもの教育費や養育費といったものがそれにあたります。
婚姻費用は、夫婦が収入等に応じて分担する義務を負っており、たとえ別居したとしても、婚姻関係が継続している限りなくなることはありません。これを「婚姻費用分担義務」といいます。
離婚前の別居中に、子どもと暮らす生活費が足りない時は、婚姻費用分担義務に基づく婚姻費用分担金を請求することを検討してみて下さい。
離婚の成立までに時間がかかりそうな場合や、小さいお子さんがいてフルタイムで働けず収入が低い場合など、生活費の確保は重要になってきます。基本的には、妻が夫に請求することが多いようですが、妻の方が収入が高い場合や、相手側が子どもを引き取っている場合などはその限りではありません。
婚姻費用分担金の請求方法
では、どのように婚姻費用分担金をもらえば良いでしょうか?
まずは支払い金額や方法について、夫婦間で話し合いを行います。それでも決まらない場合や話し合いに応じてもらえない場合は、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求調停の申立て」を行います。
調停では、双方の事情を考慮した上で、合意を目指した話し合いが進められていきます。話し合いがまとまらず調停不成立となった場合は、自動的に審判手続きが開始され、裁判官による審判が行われることになります。
婚姻費用がいつからもらえるについては、別居した時から・請求した時から・調停を申立てた時からと、判例もケースバイケースで分かれています。
離婚に向けて別居する場合、同時に婚姻費用の請求もすると良いかもしれません。
すぐに婚姻費用分担金が必要な場合
婚姻費用分担請求の調停・審判が成立するまでには、それなりに時間がかかってしまいます。しかし、幼い子どもを抱えて仕事に就けない等、生活に困っている場合もあるのではないでしょうか。
そんな時は、「調停前の仮処分の申請」を行うと良いでしょう。調停委員が必要と判断すれば、相手側に一定額の婚姻費用を仮払いするように命ずることができるため、当面の生活費を確保できるはずです。
婚姻費用の分担義務は、原則、離婚するまでとされています。もしくは、夫婦関係を修復し同居するまでと考えられています。
離婚に向けて動いている時でも、法律上はまだ夫婦です。別居していても、お互いに婚姻費用分担義務があることを忘れないようにしましょう。