結論から言えば、可能です。ただし、父親と子どもに法律上の親子関係がある場合に限ります。
では、どうしたら法律上の親子関係が結べるのでしょう未婚の母が養育費を請求する方法をご紹介します。
分かれ道は「認知」
家族の形態も様々になった昨今、未婚の母として子どもを育てている方もいらっしゃいます。その場合、生まれた子どもは母親の戸籍に入っています。分娩という周知の事実が、母子関係を証明しているからですね。
しかし、父親の戸籍欄は空白のままになっています。つまり、未婚の母の子どもは、法律上は父子の親子関係が発生していない状態なのです。
扶養義務は親が子に負うものですので、親子関係がなければ、扶養義務も発生しません。
そこでまず必要なのが、「認知」をして戸籍上の父親になってもらうことです。婚姻関係にない男女の間に生まれた子どもを、自分の子どもとして届け出てもらうわけですね。未婚の母が子どもの養育費を請求したい場合、まずは父親に子どもの父であることを認めてもらわなければならないのです。
任意認知→養育費請求
子どもの父親がすんなり認めてくれた場合はスムーズです。
役所に届出を出すことで、父親と子どもに戸籍上の親子関係が発生します。これを「任意認知」といいます。この段階で、扶養義務が発生し、養育費の請求ができることになります。
未婚の母の場合、離婚とは状況が違いますので、養育費を出生時に遡って請求することは可能です。しかし、すべて認められるとは限りませんので、なるべく早く行動に移した方が良いでしょう。
また、婚姻していない男女の間にこれから生まれてくる子どもを事前に認知することもでき、こちらは「胎児認知」といいます。
養育費の受け取りなどを考えると、子どもがお腹にいるうちから、対策を練っておいた方が良いでしょう。
強制認知→養育費請求
さて、父親が認知を拒否する場合について考えてみましょう。
「自分の子どもではない」と認知してくれない場合は、家庭裁判所に認知調停を申し立てることができます。双方の間で合意が得られない場合には、裁判を起こすことも可能です。
このように求めた認知を「強制認知」といいます。
父親が親子関係を拒否しても、DNA鑑定が用いられることもあり、正当な理由なく鑑定を拒否することは裁判官の心証を悪くします。任意認知でも強制認知でも、認知したことにより、父親は子どもの戸籍上の父となります。法律上の親子関係が発生するのです。
この段階になり、ようやく養育費の請求ができることになります。
話し合いがスムーズに進んでも、後のトラブルを防ぐため、口約束は避けましょう。また、取り決めた養育費が支払ってもらえない場合や養育費の支払いを拒否された場合などは、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
家族の形態が様々になったとはいえ、今は法律がそれに追いついていない状態です。未婚の母でも、順に手続きを追うことで子どもの養育費を得られます。子どものために、本来受け取ることのできる権利を守ってあげて下さい。