未払い

泣き寝入りするしかないの? 口約束した養育費が払ってもらえない場合

母子

養育費が支払われないが、離婚の際に口約束しかしなかったから・・・と、諦めてしまってはいませんか?たとえ口約束しかしていなかったとしても、解決方法はゼロではありません。

養育費は子どもの為の大切なお金です。諦めずに打開策を探してみましょう。

内容証明郵便で支払いを請求する

一度は夫婦になった人だから信用していた、という方もいるでしょう。または、公的な書面を残した方が良いと知らなかった、という方もいると思います。しかし、子どもの将来の為にも養育費はきちんと受け取る必要があります。

はじめに、電話やメールで連絡を取ってみて、相手に支払いの意思があるかどうかを探ってみても良いでしょう。これについて何のアクションもなければ、手紙で養育費の請求を行います。

この時は必ず「内容証明郵便」で送って下さい。相手とのやり取りを残しておくことはとても重要になります。口約束しかしていなかったとしても、それに基づいた請求・催促を行っても応じてくれない、という事実は証明されていくことになります。

家庭裁判所の調停又は審判で正式な取り決めを行う

内容証明郵便での請求にも相手が応じてくれない場合は、次の段階に進みます。

家庭裁判所に「調停」を申し立てることです。

調停では、調停委員が間に入り、双方の事情を考慮した上で養育費の話し合いをまとめていきます。お互いが納得できる妥当な解決策を探していくのです。

しかし、残念ながら話し合いがうまくいかず、調停不成立になる場合もあります。その場合は「審判」という手続きが行われ、最終的には裁判官が結論を出してくれます。

どちらにしても、決定事項は「調停調書」・「審判調書」という公的な書面に残り、その後に養育費の支払いが滞った時に効力を発してくれます。

それでも支払われない場合 ─履行勧告・履行命令・強制執行

調停や審判で養育費が決定され、公的な書面にも残り、一安心といったところでしょうか。しかし、これでも養育費の支払いがなされない場合は、「履行勧告」・「履行命令」・「強制執行」という支払い確保手段があります。

履行勧告は、裁判所が相手方に取り決めを守るように勧告する制度です。申し立てが簡単で費用もかかりませんが、あくまでも注意喚起となります。

それでも支払われない場合は、履行命令という制度もあります。従わない場合に10万円以下の過料が処されますが、養育費の支払いを強制させる力はありません。

そこで、最後の手段になるのが強制執行です。

これは、取り決めが守られない場合、裁判所が相手の財産を差し押さえてくれる制度になります。例えば、相手のお給料から毎月あなたの口座に決められた額が振り込まれるようにすることが可能です。

しかし、強制執行は相手の社会的立場を弱くし、経済状況を悪化させかねません。最後の手段とも言えますが、行使するには慎重さが求められます。

いかがでしたか?離婚の際に養育費について口約束しかしていなかったとしても、後から解決する方法はゼロではありません。子どもの為にも、まずは情報を集め、行動することが大切です。

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