離婚後一生独身を貫くという人はあまりいません。逆に独身の方よりなぜか一度結婚した人の方が結婚している回数が多かったりします。結婚したいと思わせる魅力があるからこその多数の結婚暦なのかもしれませんね。
今回はそういった離婚後に再婚を果たした場合に養育費がどうなるかという話の受け取る側の変化についてのお話をしたいと思います。
まず大まかな回答としますと「再婚しても養育する子供は支払う側と受け取る側の子供なので受け取る事が可能。ただし額は変化する可能性がある」という所です。
とうぜんながら再婚をしたとしても子供の両親が遺伝子的に変化する事はありません。つまり再婚をしようが子供がいるという事実は変化しませんので支払いの権利有無が変化するという事はありません。
ただし、再婚した事により再婚した側の財政状況の変動は考えられますのでその変動いかんせんでは養育費の額事態が変動するという可能性自体は存在します。
もちろんこちらも再婚した相手かたの財政状況によりますのでかならず変動するという事ではありませんが、再婚した事によりある程度養育にかかる費用に余裕がでた場合、養育費は若干少なくなるという場合があります。
例えば月々5万円程貰っていたという場合であればそれが再婚による財政状況の変動により月々2、3万円程にするよう要求されるという程度は想定しておいた方が良いでしょう。
ただし先ほども記載した通り、再婚したからといって財政状況が必ず良くなるという事でもありません。
再婚したという事実のみで相手方が養育費の減額を申し出てくるという可能性もありますので、万が一再婚によって財政状況が下降変動を起こしたという場合であればできるだけ先手を打って弁護士に相談をしておくようにするのが良いようです。