コラム

父親と母親が1人ずつ子供を育てる事になった場合の養育費

兄弟

なんだか回りくどい言い回しをしていますが、ようは兄弟がいて兄は父親が、弟は母親が引き取る事になったというような状況の事です。

基本的兄弟仲が悪くないのであれば両親の都合でそういった引き取り方をするのはあまり推奨できた事ではないのですが経済的な理由でどうしても、という事もあります。

そういった場合の養育費はどうなっていくのでしょうか?

例えば相手方に5万、こちら側が5万貰うとすれば支出的には相殺が可能になります。

実際に特に相手方にも不満がない場合は相殺が可能な場合もあるようですのでお互いに子供を引き取るという事になった場合には一度話を持ちかけてみるという事も検討してみて良いようです。

ただしもちろん互いに非がない場合に限りという所と言うのを前提としてではあります。

さすがに相手方の一方的な浮気等での離婚で泣く泣く子供を引き裂く事になった場合等に円満に相殺でというのは精神衛生上にも決して良いとは言えません。

とはいってもそういう場合には子供はすべて引き取り養育費をしっかり頂くという方が間違いなく正解だとは思いますので基本的に養育費相殺という概念はあくまで円満離婚の際にもしできたらという範囲で頭の隅に置いておくというのが一番だと考えておきましょう。

もめている中で相殺という言葉を下手に使用してしまうと、単に養育費を支払いたくないか子供を育てたくないのではないかという印象を周囲に振りまいてしまうだけで相手方にも周辺の関係者にも良い印象を与えるという事はまずありませんので注意するようにしましょう。

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