子供がいる状態で離婚をした場合、子供を引き取らない側が一般的に養育費を支払うことになります。
そんな中、離婚から数年し、それぞれ新しい家族を作る、ということはあることですよね。
もしも養育費を支払っている側が再婚をした場合、養育費の支払うというのはどうするのでしょうか?
養育費をもらっている側が再婚した場合には?
そもそも養育費というのは子供のためのお金です。
子供が自立するまでの間の教育にかかるお金、生活費、医療費などになるものです。
子供を育ている親にしてみれば離婚してからこのような収入があるととても助かります。
ひとりで子供を、場合によっては数人の子供を育てることになるのですから。
でも、もしも養育費が発生している状態で再婚をすることになったら、養育費はどうなるのでしょうか?
もしも養育費を渡している相手が再婚した場合、自分が養育費をもらっている側で再婚することになった場合には、子供の養子縁組をするかしないかで大きく違います。
例えば別れた妻と生活する子供が新しい夫の戸籍に入ることになったら、その子供の第一扶養義務者は養父と別れた妻になります。
新しい父親との生活において経済的に豊な状況であれば、養育費を減額、または免除してもらえるように申し出ることが可能です。
これは民法で定められていることですよ。
減額、免除されることが決まった場合でも、養父が養子縁組解消をした場合、経済力が実父より劣っているという状況であれば支払いは再開することになり、養子縁組していない場合には今までと変わらず実父が扶養義務者ですから余程の理由がなければ減免、免除は難しいと言われています。