必読! 養育費未払いを防ぐために
毎月10万円と約束した養育費の振込みが滞り、連絡を取ると、元夫が再婚予定で養育費の減額を相談された、というケースがあります。
離婚後2年経ち、今後ますます子どもにお金がかかるという中での出来事です。このケースをもとに、養育費を確実にもらう為の方法を確かめていきましょう。
口約束はトラブルのもと
今回のケースでは、約束を書面で残していなかったのが大きな失敗です。
なるべく穏便にと思い、二人の話し合いで金額等決めたそうですが、それでは口約束の域を出ないのが現状です。口約束では、こうして、何かあった時にトラブルが起こりかねません。
そこで推奨したいのが、「公正証書」の作成です。
二人で話し合った協議離婚での決まり事も、専門家に文書として残してもらうことで、強い証明力を持つことになるのです。
今回は、元夫の再婚前に、弁護士を間に挟み、毎月8万5千円の養育費を支払ってもらうことに決定しました。
勿論、公正証書を残しています。
再婚は減額理由になるか?
さて、元夫の再婚により養育費の減額を求められた・・・というケースでしたが、果たして、再婚は養育費減額の理由になりうるのでしょうか?
基本的には、扶養義務は、親の生活が苦しいことでは免除になりません。再婚でも同じことが言えます。
親が子どもを自立するまで扶養する義務は、法律上、強い効力を持っているのです。
しかし、再婚相手にも子どもがいて養子縁組を行った、不景気で減収した等、10万円を支払い続けることが現実的に困難である場合も考えられます。
お互いの置かれた状況をよく理解することも大切でしょう。
未払いを防ぐためにできること
それでもどうしても養育費が振り込まれないという時に、裁判所に申し立てをし、給与や財産を差し押さえてもらう強制執行という方法もあります。
しかし、これは最後の手段ですよね。
世の中にあふれている養育費未払いの問題・・・これは一体、一番の原因は何なのでしょうか。
ある研究で、離婚後も子どもとの交流が続いている場合、養育費の支払いも高い確立でなされている、というデータがあるそうです。逆に、子どもとの交流がまったくないような場合、
養育費未払いが起きている可能性が高いとのことです。
勿論、様々な事情で子どもと元夫を面会させられないという場合もあるでしょうし、一概には言えません。
現実的に確実にできることは、協議離婚であっても公正証書を作成することにつきます。
もしくは、二人の話し合いでは難しい場合、裁判所に調停を申し立てることではないでしょうか。